大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)3951 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、結局事実誤認若しくは量刑不当の主張であり、弁護人

丸三郎の上告趣意は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は、単なる法令違

反の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない(弁護人が論旨末段において論ずる検

察官の主張は、その内容に徴し、単なる犯情に関するもので、これを独立の主張と

して原審が判断を与えねばならない性質のものではない。従つてこの点に関し、原

判決に違憲の問題を生ずる余地はない)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年四月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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